【介護サービスの種類】在宅や施設で受けられる介護保険サービス一覧

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介護サービスにはどんなものがあるの?内容と種類を確認しておこう

65歳以上になり要介護認定で要支援・要介護の認定を受けると介護サービスを1割〜2割の自己負担で受けることができるようになります。
(※加齢に伴う特定疾患の場合は一部40歳から受けることができます。)

 

 

介護サービスの種類

介護サービスには自宅に来てもらって受けられるもの、こちらから通って受けられるもの、そこに住み受けるものなどたくさんの種類があります

 

ここでは介護サービスを「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」という分類に分けて解説していきます。

 

各サービスの詳しい内容については別ページでも紹介していますが、ここでは全体としてどういうものがあるのかイメージをつかんでいただければと思います。

 

メモ

「介護サービス=介護保険サービス」と呼ばれていることもあるようですが、厚生労働省のページでは介護サービスとの名称で統一されていたので、ここでもそのように表記します。

 

介護サービスの3つの分類基準

 

介護サービスで受けることができるサービスにはいろいろなものがあります。

 

  • 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス
  • 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
  • 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • 福祉用具の利用にかかるサービス

 

これを介護保険法でも明記されている分類基準で分けると、このようになります。

 

 

  • 在宅介護とも呼ばれる自宅で暮らしながら介護を受ける人を対象とした「居宅サービス」
  • 老人ホームや介護施設に入居(住む)する人を対象とした「施設サービス」
  • その地域に住んでいる方がサービスを受けることができる「地域密着型サービス」

 

 

 

メモ

在宅サービスという言葉を聞くことが多いかもしれませんが、これは施設サービスに対し、居宅サービスを一般的に「在宅サービス」と呼んでいるものです。

 

予防給付と介護給付の違い

 

各介護サービスの紹介の前に、もうひとつ「予防給付と介護給付」についても知っておきましょう。

 

介護サービスは、

 

要介護1〜5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
要支援1〜2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

 

があり、要支援の状態の方でも受けられるサービスと、要介護の状態ではないと受けられないものがあります
また要介護度の状態(例えば要介護度3以上など)にならないと受けられないものもあります。

 

要支援でサービスを受けることを予防給付といいます

 

 

 

要支援では受けなられないサービスは内容をみるとやはりあまり状態がよくない方が対象のものになります。
これらの違いも確認しながら見ていただけたらと思います。

 

 

居宅サービスの種類(在宅介護)

 

入浴介助(居宅サービス)

3つの分類の中の一つ「居宅サービス」は自宅で暮らしながら介護を受ける人を対象としたサービスです。

 

一般的にはこの「居宅サービス」という言葉より、「在宅介護サービス」という言葉の方を耳にすることが多いかもしれませんが、介護保険法では利用者が家で暮らしながら受ける生活支援を「居宅サービス」と呼んでいます。

 

 

さらに居宅サービスには以下の種類があります。

 

  • 家庭に訪問してくれるサービス(訪問サービス)…訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導
  • 施設に通って利用するサービス(通所サービス)…通所介護、通所リハビリテーション
  • 短期入所して利用するサービス(短期入所サービス)…短期入所生活介護、短期入所療養介護
  • 特定の施設に入っている方が受けるサービス…特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 生活する環境を整えるサービス…福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修
  • 計画を作るサービス(ケアプラン)…ケアプランの作成

 

これらについて紹介していきます。

 

訪問サービス

 

訪問サービスは自宅に来てもらい、そのまま自宅でサービスを受けることができます
この中でも訪問介護は「ホームヘルプ」とも呼ばれ在宅介護の基本的なサービスです。

 

 

 

 

サービス名称 サービスの内容

要支援
利用

訪問介護
(ホームヘルプ)

介護福祉士やホームヘルパーが自宅に訪問し、買い物や掃除、調理、洗濯などの家事支援や、食事・排泄・入浴の介助などを行います。
自立した生活を送れるように支援するのが目的のサービスです。

※自治体の管轄
訪問入浴介護

組み立て式や移動式の浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問して、介護職員と看護師が自宅で入浴の介助をします。
入浴前後の体調に変化がないか、体温、脈拍、血圧、呼吸などのバイタルチェックも行います。

訪問看護 看護師や保健師が医師の指示に基づいて自宅に訪問して、傷の手当てなどの医療処置、人工肛門や人工膀胱などの医療機器の管理などを行います。点滴の管理、人工呼吸器の管理なども対応してくれます。
訪問リハビリテーション

医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士または言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリの指導を行います。
食事、着替え、トイレが自分でできるように支援するサービスです。
受けることができます。

居宅療養管理指導 医師や歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理を行います。風邪にかかりやすい人、むし歯のある人などの相談に乗り、指導を行います。

 

訪問サービスについてはこちらでさらに詳しく解説しています。
訪問介護サービス(ホームヘルプ)|他、訪問サービスの仕事内容

 

 

メモ

上記の表の中の訪問介護は「※自治体の管轄」となっていますが、こちらは以前は介護保険の中で提供されていたのですが、2015年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」というものに移行され、それぞれのサービスは国の基準ではなく、各市町村での事業へと変わりました。
ですので、それぞれの市町村によって料金等も違いは出てきますが、どこの市町村でも基本的には国の管轄で行っていた時と同等のサービスの提供を行うようになっています。
これはこのあと「通所介護(デイサービス)」についても同様です。
「要支援では受けることができなくなった!」ということではないので安心して下さい。

 

 

通所サービス(デイサービス・デイケア)

デイケア、デイサービス

通所サービスは自宅で暮らしながら、介護サービスを受けられる施設に通って受けることができるサービスです。

 

送迎からがサービスに含まれるので、こちらから通う必要はありません。

 

「デイサービス」と呼ばれる通所介護と、「デイケア」と呼ばれる通所リハビリテーションがあります。

 

介護対象者が家から一時的でも出ることで本人も気分転換になりますし、介護をしている家族も少し息がつける時間ができるのではないでしょうか。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用

通所介護
(デイサービス)

自宅からデイケアセンターへ送迎をし、介護職員が食事、入浴などの支援を行います。またレクレーションなどもあり孤独感の解消にもなります。
夕刻には再び自宅へ送迎されます。

※自治体の管轄

通所リハビリテーション
(デイケア)

自宅からデイケアセンターへ送迎をし、介護老人保健施設、老人病院などに通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。利用者が自立した日常生活ができるよう支援します。夕刻には再び自宅へ送迎されます。

 

短期入所サービス(ショートステイ)

 

ショートステイ

短期入所サービス(ショートステイ)は数日〜2週間くらいまでの期間、一時的に対象者を施設に宿泊させ預かるサービスです。

 

同居している家族が家を留守にしなければならない時や、病気や怪我で介護ができない場合などに利用されます。

 

あくまでも一時的な入所で期限を越えて長期で利用することは基本的にはできません。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用

短期入所生活介護
(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けることができます。

短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人保健施設、老人病院など医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けることができます。

 

 

通所サービス、ショートステイについてはこちらでさらに詳しく解説しています。
通所サービス|デイサービス・デイケア・ショートステイ

 

 

特定施設入居者生活介護(特定の施設に入っている方が受けるサービス)

 

介護保険の指定を受けた特定の有料老人ホーム等に入所している人が受けられるサービスです。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
特定施設入居者生活介護 介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などに入居している方が、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上の世話などを受けることができるサービスです。

 

 

生活する環境を整えるサービス

 

車椅子

こちらは直接に身体が受けるサービスではなく、生活をしやすくするために、車椅子などのレンタルや住宅の修繕などの補助費が出るサービスです。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
福祉用具貸与 要介護者等が自立した生活を送れるように、車いすや特殊ベッド、歩行器、リフトなど12種目の福祉用具がレンタルできるサービスです。
特定福祉用具販売 レンタルにむかない腰掛便座、特殊尿器、簡易浴槽などの入浴・排泄のための福祉用具の購入費の9割を給付してもらうサービスです。
住宅改修費支給 自宅の手すりの取付けや段差解消、床材や扉の変更など、要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的の対象工事に対して、住宅改修費の9割が支給されるサービスです。事前の申請が必要です。

 

福祉用具貸与、特定福祉用具販売についてはこちらで解説しています。
→ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売|介護保険での介護用品のレンタルや購入

 

住宅改修費支給についてはさらにこちらで詳しく解説しています。
→ 介護保険を利用した住宅改修について知ろう|申請方法や限度額

 

計画を作るサービス(ケアプラン)

ケアプラン

そしてもう一つは改めて書くことでもありませんが、介護の計画、すなわちケアプランを作るサービスです。
正式名称は居宅介護支援と言います。
分類としてはこの居宅介護支援も介護サービスの1つであり、居宅サービスの1つになっています。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用

居宅介護支援
(ケアプラン作成)

利用者と介護サービス事業者との調整を行い、利用者や家族の希望に沿ったケアプランを作成するサービス。

 

ケアプラン、ケアマネジャーの探し方などはこちらで解説しています。
→ ケアマネジャーの選び方とケアプランの作成の流れ方法

 

「施設サービス」

施設サービスでの介護

施設サービスとは定められた3つのタイプの介護施設(老人ホーム)で暮らして生活をするサービスです。

 

3つの介護施設とは介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設のことを指します。

 

短期入所のショートステイとは異なり長期で生活するためのサービスです。

 

メモ

ここでいう介護施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つであり、その他の有料老人ホームはここには含まれません。
(ケアハウス、グループホームは次の地域密着型サービスの中に含まれるのでそちらで紹介します。)

 

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
介護老人福祉施設 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホーム。寝たきりや認知症など、常に介護が必要で自宅では介護が困難な方を対象です。入浴や排泄、食事日常生活上の世話、機能訓練を受けることができます。 要介護3以上
介護老人保健施設 病院での治療が終わり病状が安定した方が、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等を行う施設です。看護や医学的管理のもとで、介護、機能訓練を受けて自宅復帰を目指します。 要介護以上
介護療養型医療施設 介護保険で入院できる病院です。病状は安定期に入ったものの慢性疾患などにより長期療養を必要とし引き続き入院の必要な人が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等を行います。 要介護以上

 

またこれらの介護施設以外にも、民間の企業が提供する「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」、地域密着型サービスの中の「グループホーム」や「ケアハウス」なども、長期でそこに暮らしながらサービスが受けられる高齢者のための施設です。

 

 

施設介護、老人ホーム、高齢者住宅についてはさらにこちらで詳しく解説しています。
老人ホームの種類|住む介護施設(施設介護)の種類や違いを知ろう

 

 

「地域密着型サービス」

地域で介護

地域密着型サービスは平成18年4月1日から始まったサービスで、「居宅サービス」「通所サービス」「入所サービス」を併せ持ったサービスです
居宅サービスと施設サービスの間のようなものだと考えるとわかりやすいと思います。

 

事業者や施設の指定・指導などを市町村が行い、その地域に住んでいる方だけがサービスを受けることができ、隣の市町村にある介護施設のサービスは原則として受けられません。

 

訪問・通所型

 

身近な地域の施設で居宅サービスの訪問介護や通所介護を受けるサービスです。
また地域だからこそできる夜間の巡回サービスなどもあります。

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
小規模多機能型居宅介護 身近な地域にある小規模な住居型の施設へ「通所(デイサービス)」を中心に、「訪問」「短期滞在(ショートステイ)」を組み合わせて、食事・入浴などの介護を受けることができます。利用者が自立した生活が送れるよう支援します。
看護小規模多機能型居宅介護 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスです。食事・入浴などの介護支援や機能訓練のほか、療養生活を送るための看護も行われます。
夜間対応型訪問介護 18時〜朝8時の夜間に対応してくれる定期巡回と緊急時の随時対応があります。定期巡回は夜間帯に訪問介護員が利用者の自宅を訪問して、おむつ交換などの介助を行います。随時対応とは、夜中などに急に体調が悪くなったときなどに通報すると、訪問介護員がきて介助を受けることができるサービスです。 要介護以上
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1日複数回の訪問介護や訪問看護が定期的に利用できるサービスです。要望があれば随時の訪問サービスを受けることができます。
24時間365日対応してくれます。(まだ実施されてない地域も多い)

要介護以上

 

 

小規模多機能型居宅介護についてはこちらでさらに詳しく解説しています。
→ 小規模多機能型居宅介護|通所サービス

 

 

認知症対応型

 

認知症の方のための地域密着型サービスです。
居宅サービスの通所介護と施設型で暮らすサービスの2つがあります。

 

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
認知症対応型通所介護 認知症の利用者のみを対象とする通所介護(デイサービス)で、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどのサービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

中程度までの認知症の高齢者5〜9人が、小規模で家庭的な環境の下で共同生活を送りながら、様々な日常生活の介護や機能訓練など受けることができます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)についてはこちらで詳しく解説しています。
→ グループホーム|老人ホームの種類

 

 

施設・特定施設型

 

特定の施設で生活している方へのサービスです。
(居宅サービスで解説した「特定施設入居者生活介護」の地域密着型サービス版です。)

 

 

サービス名称 サービスの内容 要支援利用
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用人数29人以下の介護付き有料老人ホームやケアハウス、サ高住などでにおいて、日常生活での支援、リハビリやレクリエーションなどを提供するサービスです。原則として、事業所の所在する市町村の住民のみが入居できます。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介

常に介護を必要とする方が対象で、利用人数29人以下の特別養護老人ホームにおいて、食事は排泄などの日常生活の介助や、リハビリやレクリエーションなどを提供するサービスです。
原則として、事業所の所在する市町村の住民のみが入居できます。

要介護3以上

 

 

ある程度の理解をしてから介護サービスを受給していこう

しっかり理解していこう

以上が介護サービスの大まかな分類であり種類です。

 

自宅にいながら受けられるサービス、自宅に迎えに来てくれて介護施設で受けられるサービス、施設へ入居するサービス、そして地域密着型のサービス。

 

はじめは何がいいのか何が必要なのかわからないと思いますが、これを計画していくのがケアマネジャーが作成してくれるケアプランです。
各々の状況や症状にあったプランを考えてくれます。

 

ただし、いくらケアマネジャーがケアプランを作成してくれると言っても、全てを完全にお任せではなく、まずはこの介護サービスの内容を私たちもざっくり把握してからケアプランの作成依頼に進むべきでしょう

 

いくらケアマネジャーが勧めてくれても「うちの親はこういうの嫌だろうな・・・」などというサービスもあるかもしれません。
また介護する側の事情もあるでしょう。

 

少し支給の限度額を超えても頼みたいサービスもあるかもしれません。

 

まずはどんなものがどのように行われるのが子供の私たちがしっかり理解していきましょう。

 

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