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75歳になると、「後期高齢者」となり、今まで入っていた保険からは抜け、「後期高齢者医療制度」に自動で加入になります。
後期高齢者医療制度は、今までの保険とは大きく変わり、家族の扶養に入っていて保険料の支払いがなかった人も、それぞれが自分の保険に入ることになり、保険料の支払いが発生するようになります。
私たち子どもの世代ですとこの制度を知らない人も多いかもしれません。
私の親が75歳になった時に「後期高齢者なっちゃったよ」と言っていたのですが、私もその時点では、「年齢的な区分のことを言ってるのかな?」というくらいにしか理解できず、このように保険が変わるということは知りませんでした。
親本人たちはわかっていると思いますが、私たちも理解しておくべきでしょう。
ここではこの後期高齢者医療制度(後期高齢者保健)について詳しく解説します。
後期高齢者医療制度とは、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
老人保健法では75歳からの高齢者を「後期高齢者」と呼びます。
この後期高齢者が加入する保険が「後期高齢者医療制度」とです。
※ちなみに65〜74歳までの高齢者は「前期高齢者」と呼ばれます。
75歳になると全ての人は、今まで入っていた保険から抜け、新しくこの保険に加入することになります。
それまでは家族(例えば息子や娘など)の保険の扶養になっていた人(被扶養者と呼ばれます)も、扶養のままでいることはできません。
家族の保険からは抜け、新しくこの後期高齢者保険に入らなければなりません。
夫の保険に妻が入っていた場合(被扶養者)なども、どちらかが75歳になるとその保険から抜けます。
例えば次のようなケースです。
夫(74歳)の保険に妻(70歳)が入っていて、夫が75歳になった場合は、夫は後期高齢者医療制度(後期高齢者保健)に新規で加入、妻は夫の扶養からは抜け、新しく自分も国民健康保険などの自分の名義の保険に入るということになります。
このように後期高齢者医療制度では、それぞれがそれぞれの名義の保険に入ります。
ですので、保険料もそれぞれが個人単位で払うことになります。
夫婦間でも別々の保険になるので、例えば、76歳の夫、75歳の妻、という後期高齢者の夫婦の場合でしたら、夫も妻もそれぞれに保険料を納めなくてはなりません。
後期高齢者医療制度の健康保険は、75歳から自動で加入になります。
特別な手続きはなく、75歳の誕生日の少し前になると、案内と新しい後期高齢者保険証が郵送されてきます。
75歳の誕生日からはその保険証を使うことになります。
少しだけ制度の始まりの話をしますと、この後期高齢者医療制度が始まったのは比較的新しく平成20年(2008年)からです。
昭和58年に老人保健法が制定されて増え続ける高齢者の医療費をまかなう対策が練られたのですが、その後もどんどんを医療費が膨らんでいってしまったためにこの制度ができました。
これにより、75歳を超える後期高齢者からも保険料を徴収するようになったのです。
ただし、後期高齢者からの保険料の徴収ではとても財源は間に合わないため、実際には、現役世代の保険料や国、地方自治体などがその残りを負担しています。
後期高齢者医療保険制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割」の合計になります。
保険料=均等割額+所得割額
です。
この均等割額は各都道府県により若干変わりますが、おおよそ41,000〜44,000円くらいです。
(※栃木県:43,200円、宮城県:41,400円など)
所得割額は所得に応じて所得割額を算出するために用いる割合で%で計算されます。
こちらも%の数値は都道府県で変わります。
(※栃木県8.54%、宮城県:8.02%など)
この均等割額、所得割額は2年ごとに見直しになります。
少し難しい計算になりますが、一般的な年金収入の場合は年額10万円くらいでしょう。
現役並みの収入がある方はもちろん保険料も増えますがその限度額は年額50万円です。
後期高齢者医療制度に加入する前に「健康保険組合の保険」や「国民健康保険」に入っていた人は、そのまま後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。
今まで誰かの保険の扶養になっていた人(健康保険組合や共済組合の被扶養者だった人、国民健康保険は含まれない)も、本来でしたら自分の名義の保険に変わるので保険料の支払いが始まるのですが、特例があり、負担軽減のため、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割軽減されます。
具体的な数字は計算が必要ですが、例えば、夫の保険料の年額が10万円だった場合で、その妻に元被扶養者への軽減措置が適応された場合、妻の年間の保険料は2万円くらいが目安ではないかと思います。
もっとはっきりした額が知りたい場合は、各県の後期高齢者医療広域連合のホームページでも計算ができるツールなどがあります。
こちらは栃木県のものですが、参考にしてみるといいでしょう。
※クリックでツールの計算ページへ移動します。
[※後期高齢者医療制度について|栃木県後期高齢者医療広域連合]
また所得が低い人(この場合は年齢的にも年金の受給額が少ない人と言うことになると思います)に対しても、均等割の軽減措置があります。
軽減のイメージは次のような形です。
[※出典 後期高齢者医療制度について|栃木県後期高齢者医療広域連合]
自動で計算されるので、こちらが何かするということはありませんが、保険料としてこのくらいはかかるのかもしれない、75歳以上になっても保険料の支払いがあるんだということは知っておきましょう。
後期高齢者医療制度で納める保険料は、年額18万以上の年金を受給している場合は、年金から天引き(特別徴収)です。
ただし、介護保険料と合わせて保険料が年金額の2分の1を上回る場合は除きます。
それ以外の場合は納付書や口座振替での支払いになります(普通徴収)。
後期高齢者医療制度での実際の窓口での自己負担額は通常は1割になります。
(現役並みの所得のある方の場合は3割負担)
65〜74歳までの前期高齢者は2割でしたが、75歳になると1割に下がります。
2割から1割に下がるということは、窓口で払う金額は半分ということですから、実際に75歳になると1回の支払額がかなり変わるというのを実感できると思います。
さらに医療費には「高額医療費制度」というものがあり、外来・入院ともに一定の額を超えると、それ以上の支払いは発生しません。
いくら医療費がかかっても上限額以上の医療費はかからないのです。
【後期高齢者の窓口での支払い上限額】
所得区分 | 項目名2 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|---|
@現役並み |
年収約1,160万円〜 |
252,600円+(医療費−842,000)×1% | |
年収約770万円〜約1,160万円 |
167,400円+(医療費−558,000)×1% | ||
年収約370万円〜約770万円 |
80,100円+(医療費−267,000)×1% | ||
A一般 |
年収156万〜約370万円 |
18,000円 |
57,600円 |
B住民税非課税等 | U 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
T 住民税非課税世帯 |
15,000円 |
同じ月に同じ病院で治療を受けた場合は、下記の上限額以上は窓口で受け取りません。
また、1カ所ではなく複数の病院や薬局を受診した場合は、一時的に支払いをすることになりますが、後ほど超過した分は戻ってきます。
@現役並みというのは70歳を過ぎてもしっかり仕事に就き働いている方の場合です。
通常のいわゆる「年金生活」の場合はA一般の区分になります。
(Bは年金の受給額が低い方の場合です)
ですので、多くの人のケースでは、
外来では18,000円、入院(+外来)では57,600円が上限額となり、これ以上払った場合の医療費は戻ってきます。
この高額医療費制度についてはこちらでさらに詳しく解説しています。
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行っています。
基本的な役割分担は以下のとおりです。
【広域連合】:財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等
【市区町村】:各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収 等
基本的には何かあれば市町村役場への問い合わせで問題ありませんが、都道県毎の広域連合のホームページも以下に掲載しておきます。
北海道 |
関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 |
九州 |
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以上が後期高齢者の保険制度についての解説でした。
後期高齢者医療制度だけではなく、後期高齢者という名称でするら、私はよくわかっていませんでした。
実際に同居をしていて生活をともにしていたり、介護がはじまっていたりすれば当然こういった高齢者の制度の知識も入ってくると思うのですが、私のように親が元気な場合はなかなか情報に触れる機会もなく、ここで調べながら初めて知ったことも多くありました。
後期高齢者医療制度は高額療養費制度と合わせて知識として入れておきましょう。
「高齢者になっても保険料が発生する」
「扶養はできず個人の保険になる」
「自己負担は1割」
「窓口での支払いは上限額まで」
と、大まかでもいいので、子供としても概要を把握しておきましょう。