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介護保険を利用したサービスは、一定以上の年齢になれば誰でも利用することができるのでしょうか?
いいえ、これには受給資格が必要です。
実際に介護支援のサービスを受けようとするなら「要介護認定」というもの受けなくてはいけません。
この認定を受け、要介護度というものが判定されてはじめてサービスが受けられるようになります。
ここではその要介護認定の申請方法や調査の内容、認定されるまでの流れ、そして要介護度などについて詳しく解説していきます。
私たちが40歳になると払うようになっている「介護保険」。
介護保険は65歳以上になって介護が必要になると1〜2割程度の負担額で様々な介護サービスを受けることができます。
特定疾患の場合は40歳から対応になる場合もあります。
[※詳細はこちら 厚生労働省|特定疾病の選定基準の考え方]
しかし、これは65歳になったら誰でも受給資格を得ることができるわけではありません。
介護が必要と認定された人だけが対象となります。。
この介護が必要であると認定されるのが「要介護認定」です。
要介護の認定にも要介護度というレベルのようなものがあり、重度の症状の場合と軽度の場合では1ヶ月あたりに受けられるサービスの支給限度額が変わります。
重度と認定されるのは複雑ですが、軽く認定されてしまっても支給額が少なくなってしまうわけです。
今どのくらいの要介護度にいるのかは申請をし実際に調査がきて判定されます。
これによって「あなたの要介護度は○です」と認定されます。
これが要介護認定の仕組みです。
この介護保険制度の仕組みは比較的新しく平成12年4月からスタートした制度です。
65歳以上で介護や支援を必要とする人を第一号被保険者、特定疾患の場合は40歳から対応になる人を第二号保険者といいます。
それでは実際にどのように申請して認定されるのか、一連の流れを見ていきましょう。
まず申請ですが、申請書は各市町村の役所でもらうことができます。
介護の相談の総合窓口である「地域包括支援センター」にももちろんあります。
わからないこともすぐにその場で聞けるのでこちらの方がよりいいと思います。
地域包括支援センターは介護に関する総合的な案内を行ってくれる専門施設です。
詳しくはこちらの記事 → 地域包括支援センターでまず相談|介護の相談はどこにすればいいの?
また各市町村のホームページからもダウンロードできます。
「要介護認定 申請書 ○○市」などで検索すると該当ページが出てくると思います。
参考として東京都豊島区と、板橋区の申請用紙を載せておきます。
クリックで拡大します
この書式は各市町村によって異なります。
書く内容も大筋では同じなのですが、1枚で収まるところもあれば2枚のところも。
比較的都心部の方が書く内容は多いような傾向に見えます・・・。
(ちなみに私が住む市町村の申請書を見てみましたが上記の都内のものと比べるととても簡易な1枚のものになっていました。)
それほど難しい内容ではなく、書き方の見本なども同時に公開されているのですが、もしわからないところがあったら窓口に聞いてみるのが一番でしょう。
ダウンロードで申請書を入手して、郵送で申請することもできます。
ですが初めての場合はやはりわかるところを書いて、最終は地域包括支援センターで確認してもらい申請するのが一番安心ではないかと思います。
一つ注意していただきたいのは、申請書には主治医を書く欄があります。
主治医の意見もその後の判定の参考にするからです(後に説明する主治医意見書というものを役所からの依頼で書いてもらうことになります)。
申請の前にかかりつけの先生に介護保険の主治医になってもらいたいということを伝えておきましょう。
一般的には内科医ですが、認知症などの場合は精神科医になります。
かかりつけの先生がいない場合は役所で紹介してもらうこともできます。
また要介護認定の申請は介護サービスを受けたい本人以外でもできるので、子供が代わりに申請することもできます。
要介護認定の申請は本人以外でもできます。病気や怪我で自分では申請できない方も多いと思います。
家族や親族以外でも次の方たちでも申請が可能です。
家族も近くにいない場合などはこのような方たちのサポートを受けることも可能です。
申請をしてかしばらくすると、自宅で訪問調査が行われます(入院をしている場合など病院)。
この訪問調査は全国共通の認定調査票に基づいて、日常生活での体の具合や、生活の状況、認知機能などがチェックされます。
原則として「原則として、1 名の調査対象者につき、1名の認定調査員が1回で認定調査を終了する」ということになっています。
所要時間も30分〜1時間くらいとあまり長い時間をかけて行われるわけではありません。
実際に聞かれる項目の例としては次のようなものがあります。
[※参考 認定調査票(概況調査)-厚生労働省]
また実際に片足で立ってみたり、寝転んでから起き上がるなどの簡単な動作のチェックを行います。
[※参考 認定調査員テキスト 2009 - 厚生労働省]
調査面談時には親だけではなく、必ず子供も立ち会うようにしましょう。
親本人は、ついできないことも「大丈夫、できる」と言ってしまいがちです。
また、老夫婦の片方の要介護認定に対しても(例えば妻が夫の介護をしていて夫の要介護認定の調査を受けている場合など)、不思議とできないこともできると一緒になって言ってしまうことが多いようです。
心情的に「夫ができない(妻ができない)」というのを言いたくないという気持ちが出てしまうのでしょう。
これはとてもわかるのですが、やはりここは現実をしっかりと伝えるべきです。
要介護度が高いことは決して喜ばしいことではありませんが、実際よりも低く認定されてしまうと支給額が変わってきます。
介護は今後もいろいろなお金がかかってきますから、しっかり正しい額を支給してもらえるようにしたいものです。
ですので、親だけではどうしても見栄を張ってしまうので、要介護認定には子供も立ち会うべきです。
一緒に面談を受けて親だけではうまく伝えられていないことなどをしっかり自分の口で使えましょう。
実際に調査員の方も子供の話はよく聞いてくれて判断の材料にしてくれます。
要介護認定の調査を受けるためには子供である私たちも次のような準備をしておきましょう。
要介護認定の申請の際に、主治医を記入しますが、それはこの主治医意見書を書いてもらうためです。
この主治医意見書は私たちから申請するのではなく、役所の方から直接医師に依頼されます。
要介護度の認定には先ほどの調査の結果とこの主治医意見書の結果で判断されます。
ですのでこの主治医意見書はかなり重要な役割を持ちます。
認知症などの場合は内科ではなく精神科の医師が主治医になります。
主治医がいない場合は市町村からの紹介となりますが、この場合は面識のない先生です。
その場合は一度診察を受けてその結果で意見書を書いてもらうことになるのですが、1回の診察だけではなかなか本当の普段の状態までは把握してもらえないかもしれません。
ですので、主治医のところにはいつもかかっているお医者様のことを書くべきですし、可能でしたらあらかじ親と一緒に診察に行き、要介護認定を受ける旨を伝えておくとよりいいでしょう。
先生も(もちろん過度なことは書きませんが)受給者の立場のわかるのでしっかりと正確な主治医意見書を書いてくれると思います。
要介護認定の認定調査(面談)と主治医意見書を併せて一次判定が行われます。
この一次判定はコンピューターによる診断で機械的に行われます。
この判定結果は最終項目ではなく二次判定へと回されます。
二次判定は各市町村が任命した、医師を含む5名以上のにより構成される「介護認定審査会」により、今までの訪問調査、主治医意見書、1次判定の結果を踏まえ、最終的な判定が出されます。
2次判定の結果で決まられた最終的な判定結果は郵送で自宅に送られます。
その通知には要介護度がどのくらいなのかが記載されています。
今後はこの要介護度を元に受けるサービスを選んでいくことになります。
通常は申請からこの2次判定が下され通知があるまでは約30日です。
待機期間は各市町村で異なりますがほとんどは30日前後になることが多いようです(申請時に念のため確認しておきましょう)。
出された判定結果に不服がある場合は役所に連絡をして説明を受けます。
それでも納得がいかない場合は通知を受けてから60日以内に各都道府県に設置されている「介護保険委員会」へ不服申し立て審査請求ができます。
ただし、再審査にはまた時間もかかるため一旦は出た結果を受け入れて様子をみるという方が現実的かもしれません。
認定結果には有効期間があり、はじめての場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。
6ヶ月後の更新時には、市町村から「更新認定」手続きの案内が送られきます。
自動更新ではないので更新をせずに有効期間が過ぎた場合は、認定の効力がなくなり介護サービスが受けられなくなります。
有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までが更新の申請期間になります。
親が更新を忘れていないかこの期間になったら私たちの方からも確認しておきましょう。
またこの期間に状況が悪くなり介護度が変わったと感じる場合は再度調査の依頼ができます。
これを「区分変更申請」と言います。
この申請をすると初めての時と同様の訪問調査が行われます。
以上が要介護認定の申請から結果の通知までの流れになります。
要介護度は次のような身体の状態が目安になり区分されています。
それぞれの介護度によって1ヶ月に利用される額は大きく変わります。
要介護度 | 身体の状態 | 1ヶ月の支給限度額 |
---|---|---|
自立 | 日常生活は自分で行うことができる。介護保険での介護サービスは必要ではない状態。 | なし |
要支援1 | 食事や排泄など日常の基本操作は自分でできるが、家事や買い物などに支援が必要。要介護の予防のためにも支援が望ましい状態。 | 約50,030円 |
要支援2 | 要支援1から少し能力の低下が見られる状態。支援を受けることによって要介護にならないための機能の維持や改善が期待できる。 | 約104,730円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行などがやや不安定で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態。 | 約166,920円 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難になっていて、排泄や入浴に一部、または全面的な介助が必要な状態。 | 約196,160円 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常生活の動作が困難になっている状態。排泄、入浴、衣服の着脱なども全面的な介助が必要。 | 約269,310円 |
要介護4 | 介助がなくては日常生活が困難な状態。排泄、入浴、衣服の着脱、などに全面的な介助が必要。食事にも一部介助が必要。 | 約308,060円 |
要介護5 | 介助なしでは日常生活をおくるのがほぼ不可能な状態。意思の伝達も困難な場合も。 | 約360,650円 |
上記の要介護度に従い、介護保険で使えるサービスには利用限度額がもうけられています。
利用者はこの範囲内であれば1割(もしくは2割)の自己負担で限度額ギリギリまでの介護サービスを受けることができます。
限度額を超えてサービスを受けたい場合は超えた分が全額自己負担になります。
(この限度額とは別枠で住宅の補修や特定福祉用具の購入費用も介護保険が適応になります。)
自己負担の額が1割負担か2割負担かは本人の年収によって変わります。
65歳以上で年間280万以上の年金がある場合は2割負担、それ以下の場合は1割負担になります。
65歳以上が2人以上いる家庭では合計年収が346万以上の場合が2割負担です。
このように介護保険制度では認定された要介護度のランクによって支給される限度額が変わります。
受けられる介護サービスにはデイサービス(通所介護)、ショートステイ(短期入所生活介護)など様々なものがあります。
どんなサービスを受けるかは基本的には自由で、ケアマネジャーの方と一緒に家族でケアプランを作りそれに従って利用していくことになります。
どのような介護サービスがあるのかについてはこちらで詳しく解説しています。
→ 介護サービスの種類
介護サービス=介護保険サービスと呼ばれていることもあるようですが、厚生労働省のページでは介護サービスという名称で統一されていたので、ここでもそのように表記します。
自己負担額はありますが、これを全額負担でうけていたら・・・と思うとぞっとしますね。
前述しましたが介護保険制度は平成12年4月スタートの新しい制度です。
制定当時は全く実感もなく実感はありませんでしたが、素晴らしい制度をスタートしてたなあ・・・と改めて思います。
これからもいろいろな変更はあるかもしれませんが、素直に感謝したいと思います。
1割〜2割の自己負担額であっても、なかなか家計への負担は大きいものです。
これらの負担を軽減させる国の制度がありますのでこちらも紹介していきます。
限度額を超えてのサービスを受けたりと自己負担でもその合計がかなりの額になってしまう場合には「高額介護サービス費制度」というものが利用できます。
自己負担金の合計額が一定を超えた場合、その上限額の超過分が戻ってくるという制度です。
ちょうど高額医療費を払ったときの「医療費控除」のような制度です。
上限額は利用者のいる世帯の所得によって変わります。
間違えやすいのですが、対象者本人ではなく同居する家族(世帯)の所得です。
対象となる方 | 負担の上限(月額) |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400 円(世帯)※ |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600 円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600 円(世帯) |
生活保護を受給している方等 | 15,000 円(個人) |
注※ 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 |
高額介護サービス費はまだあまり知られておらず利用者も少ないようです。
両親が2人で住んでいる場合などは申請していないことも多いと思うので、対象になる場合は確認して申請してみましょう。
また介護費ではなく、医療費そのものが高額になってしまった場合は、「高額療養費制度」というものが適応になります。
高額医療費制度は高齢者のためのものというわけではなく、全ての年齢の人が対象の「高額の医療費を支払った場合に国から還付が受けられる制度」なのですが、特に高齢者にとっては医療費の負担がかなり軽減されます。
この制度については別記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
認知症などの精神的疾患で通院している場合は、「自立支援医療」という制度が適応になります。
この制度を利用すると通院や薬などの費用が1割で済むようになります。
所得制限はありますが、もしこの状態の家族がいる場合には役所や地域包括支援センターで確認をしてみるといいでしょう。
[※参照 自立支援医療−厚生労働省]
認知症と診断された場合は、年金受給の要件を満たしていると障害年金の支給を受けることで年金の支給額が多くなることがあります。
認知症が障害年金の対象になることはあまり知られていないようです。
厚生年金、基礎年金、障害年金、老齢年金など少し複雑になりますので、こちらも地域包括支援センターのソーシャルワーカーや介護福祉士の方に確認してみるといいでしょう。
[※参照 障害年金−日本年金機構]
以上、要介護認定の申請の仕方から要介護度の区分などについて解説してきました。
若い頃には何も知らずにただ払っていた介護保険はこのように使われているのか、と初めて知ったときには少し感動しました。
介護保険は要介護認定を受けなければ使うことができません。
親だけで暮らしている場合は、どちらかの具合が要介護や要支援であってもよくわからずにそのままにしているケースもあると思います。
要支援1の場合などは比較的対象になる方も多いと思いますが、申請はしていないのではないでしょうか?
月額5万円でも受けられるサービスはいろいろありますし、今後の要介護への進行を遅らせることにもつながります。
またこの段階で介護サービスを知っていくことで次の段階になった時にも必要なサービスを無駄なく選べるようになるでしょう。
なかなか親に向かって「要介護認定を受けてみたら?」とは言いにくいかもしれませんが必要なときには子供の私たちが口火を切るべきでなないかなと思います。