PR
「遺言書なんて遺産がいっぱいある家の話。うちの家族には関係がない。」
と思っている人が以前は大半だったかもしれませんが、近年のエンディングノートの普及などの影響もあり、今後は、「遺言書はやっぱり書いておいた方がいいのだろうか?」と考え始める人がどんどん増えてくるでしょう。
遺言書は、残された家族が遺産で争いがおきたいようにするためのものだけではなく、故人がどんな思いでその遺産を受け渡すのかという「意志」を伝える書類にもなります。
残された家族にその思いを正式に伝えることができるのが遺言書です。
そして特に何かしらのトラブルが予想される場合には遺言書は残された家族を守る力になります。
多くの財産はなくても、親に離婚歴があり、異母(異父)兄弟がいるなどいう場合は、親の死後に初めて会う相続人が出てくるというようなこともあります。
相続人の確定の際に何かしらのトラブルが起こることが想定される場合などは、親が元気なうちに遺言書を書いてもらうべきでしょう。
また家族間で何かしらのもめごとが起きそうなことが予想される場合も、遺言書は何よりも効力を発揮します。
遺言書なければ、それは調停や裁判などに発展して、さらに争いが悪化することも想定できます。
ただし、遺言書にはいろいろと書き方の決まりもあり、せっかく書いても無効になるケースもあります。
ここでは正しい遺言書の書き方や、遺言書にはどんな効力があるのか、また遺言書を残した方がいいケースなどについて詳しく解説しています。
「うちの親にも遺言書を書いてもらった方がいいのではないだろうか・・・」
「自分が死ぬ時は遺言書を書いておこう」
などということを考えはじめた方はぜひ参考にしてみてください。
まずはじめに遺言書とは何を指すのでしょうか?
遺書とは異なるものなのでしょうか?
その違いを考えてみましょう。
遺言書とは自分の死後に財産をどう分けるのかなどを示した公的な書類のことを言います。
財産の処分法以外にも、いくつかの法的な効力を持たせることができます。
ただし、これには書き方の決まりがあり、その要件を満たしていない場合は無効となります。
これに対し、「遺書」とは、死に前に自分の気持ちを書いた手紙のことです。
遺書には法的な効力はありません。
ただし、遺書であっても遺言書としての要件を満たしている場合はその効力が認められます。
また遺言書の内容には、法的効力を持つ「法定遺言事項」と、効力はない「付言事項」があります。
法定遺言次項は決まりに従い書かなければなりませんが、付言事項では財産処分の内訳の意味やその訳、また家族へ最後の手紙として気持ちを伝えることもできます。
このように遺言書は法的な意味を持つもの、遺書は個人的な手紙という位置づけです。
(遺言状は遺言書と同じものとして扱われます)
遺言書はどのようなことに対して法的な効力を持つのでしょうか?
遺言書に記載することで効力を持つものには次にような事項があげられます。
【財産の引き渡し内容】
誰に何をどのくらい相続で渡すのかを指定できます。
法定相続人だけではなく、本来は権利のなかった人に財産を渡すこともできます(これを「遺贈」と言います。)。
また相続ではなくどこかの団体などへ寄付するなどの意志を書くことも可能です。
ただし、遺留分については注意が必要です。
(※遺留分:法定相続人が最低限もらえる権利のある割合分のことです。後ほど解説します。)
法定相続人についてはこちらで解説しています。
→ 法定相続人|遺産相続手続きの流れを知る
【負担付相続・負担付遺贈の指定】
何かしらの負担を付け、その条件込みで特定の相続人に多くの財産を渡すことを指定できます(負担付相続)。
例えば、「妻の介護を最後まで行うことを条件に所有の不動産を長男に渡す」などというものです。
法定相続人以外の人にこれを行う場合は「負担付遺贈」と言います。
負担の内容は何でも自由に決められるわけではなく、公序良俗に反する犯罪行為や婚姻・離婚等の身分行為を負担とすることはできません。
よくあるケースとしては、高齢になった配偶者の介護、障害のある家族のの扶養、残されたペットの世話などです。
【相続人の廃除】
被相続人が特定の相続人から虐待や侮辱などを受けていた場合に、相続の権利を廃除することができます。
また廃除の取り消しもできます。
廃除をされると遺留分もなくなります。
ただ、軽度の場合は認められず、著しい暴力などの非行があった場合などがこの対象になるようです。
相続権の排除は、「推定相続人の相続排除」を家庭裁判所に申請する方法と、この遺言書で明記する2つの方法があります。
前者はあらかじめ家庭裁判所に申請し、裁判所の審判をもらいます。
遺言書に記載する後者の方法は、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に排除請求を行います。
【婚外子(隠し子)の認知】
婚外子(いわゆる隠し子)を遺言で認知することができます。
今までは「子」として認知していなくても遺言書に書くことで認知され、「子」となれば実子と同様の法定相続人としての権利を持ちます。
【祭祀承継者の指定】
被相続人の死後、お墓と仏壇の面倒を見てくれる承継者を指定することができます。
祭祀承継者に指定されると、拒否することはできません。
ただし、承継された後に祭祀をしないという選択をするの自由です。
また祭祀承継者は承継後にこれを処分することもできます。
通常は長男・長女などが祭祀承継者になるケースが多いと思いますが、「あの子に頼んだら処分されてしまうかもそれない…」などという心配がある場合は、このように遺言書で祭祀承継者を指定しておいた方が無難かもしれません。
【未成年者の後見人の指定】
未成年の相続人に親がいない場合、または親が同じ相続の当事者である場合は、代理人として未成年後見人を立てなければなりません。
未成年の子供の子供の財産管理等を行う後見人やその事務を監督する後見監督人の指定ができます。
財産だけではなく、誰に未成年の子の今後の世話をお願いするかという指示にもなります。
【保険金の受取人の変更】
保険の契約時にしてしていた保険受取人を遺言書で変更することができます。
契約時とは事情が変わり保険金を他の人に渡したいとなった場合などは遺言で指示できます。
【遺言執行者の指定】
遺言は死亡した本人はそれを進めることはできないので、遺言書の内容を実現するための必要な手続きをする「遺言執行人」を指定することができます。
自分の死後、誰か他の人に遺言執行人を選んでもらえるように指示することもできます。
遺言書の内容に「相続人の廃除」と「婚外子の認知」が含まれている場合は、必ず遺言執行人も指定しなくてはなりません。
以上が遺言書で指定できる主な法的効力です。
遺言書で指定できる法的効力がわかった上で、改めて遺言書を残した方がいいケースを考えてみましょう。
次にような場合は特に遺言書が必要になってくると思われます。
【遺言書を書いた方がいい人】
などのケースが考えられそうです。
(※「親の遺産」ということでは、上記の項目は当てはまらないものもありますが、「自分の時は遺言書は必要か?」という目でも一度考えてみたいものです。)
自分の家族が以上のような状態であると予想される時は、子供である私たちからも親にしっかり話をし、遺言書を書くことを勧めるべきです。
遺産相続の手続きは10ヶ月という決められた期間で進めていかなくてななりません。
争い、もめ事が起こると想定できる場合は事前の策を取ることが賢明です。
もちろん、このケースに当てはまらなくても、これからの時代は遺言書でしっかり意志を伝えていくことはもっと一般的になってくると思います。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」といくつかの種類がありますが(次項で解説します)、書く内容(構成)は基本的に同じです。
遺言書の構成は次の通りです。
「遺言書」とタイトルを書きます。
「遺言者○○は、次の通り遺言する」などの前文となる一文を入れます。
不動産は土地、建物に分け、不動産の登記簿通りに、記載していきます。
土地の場合は、所在(地番まで)・地目・地積を、建物は所在(家屋番号まで)・種類・構造・床面積(階ごと)を記載します。
銀行口座の場合は、銀行名と口座番号を記入します。
どの財産かわかるようにしっかり明記します。
相続の条件や、その他遺言書で認められている効力のある事項で希望があれば書きます。
遺言進行人を指定します。
どんな場合でも必ず書かかなくてはならないわけではありません。
日付は必ず書きます。
認印でも認められますが印鑑証明を付けた実印の方がより安心です。
署名の前に入れることもできますが、長くなる場合は別で書いてもいいでしょう。
この部分は法律上の効力はないので自由に書くことができます。
お別れの言葉とともに、どうしてこのような内容で遺言をしたのか、今後どうして欲しいのかなどの思いを書くといいでしょう。
以上を踏まえた構文で遺言書のサンプルを書くとこのようになります。
こちらが基本的な遺言書の書き方です。
どうでしょうか?
難しく感じますか?
もちろん内容にもよりますが、思ったよりも簡単かも?と感じませんか?
こちらの構成と例文は自筆証書遺言をベースにしています。
公正証書遺言には書き方の決まり事も少し増えますが、こちらは公証人立会いのもとで遺言書が作成されますので、遺言する側は自筆証書遺言で使われる基本的な構成を覚えておけば大丈夫です。
遺言書にはいくかの種類がありますが、一般的に使われるのは「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」です。
一言で言うと、自筆証書遺言は自分で自筆(手書き)で書いたもの。
公正証書遺言は公証役場で証人の前で公証人立ち合いの元で書かれた遺言です。
自筆証書遺言はいつでも思い立った時に書くことができ、内容もいつでも変更できますが、自分で書くため内容に不備があると遺言として無効になる可能性がります。
公正証書遺言は公式な手順を踏んで書かれる遺言であるため、その場で不備があれば訂正がされるため、残された遺言は確実に有効な遺言として残されます。
それではこの2つの遺言の具体的な違いや決まり事を見ていきましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
書く人 | 遺言者本人 | 公証人 |
作成方法 |
遺言者が自筆(パソコンは不可)。 |
2人証人の立会いのもとで、遺言者が伝えたいことを公証人が書面にする。 |
書く場所 | 自宅など、どこでも可。 | 公証人役場 |
印鑑等 | 認印でも可。 | 実印、印鑑証明が必要。 |
費用 |
不要。 |
100万円まで5,000円 |
保管場所 |
遺言者が保管。 |
原本は公証人役場で保管。 |
作成後の変更 | 何度でも可能。 | 何度でも可能だが、そのたびに同じ手続きと費用は掛かる。 |
開封時の家庭裁判所の検認 |
必要。 |
不要。 |
メリット |
・いつでも書きたいときに書くことができる。 |
・基本的には遺言書が無効になることはない。 |
デメリット |
・書き方のルールを自分で理解して書かないといけない。 |
・費用がかかる。 |
主な特徴の違いは以上です。
それではそれぞれについて詳しく解説します。
自筆証書遺言は遺言者本人が自分一人でいつでも思い立った時に書くことができます。
どんな用紙にどんな筆記用具で書いても大丈夫です。
縦書きでも横書きでも認められます。
ただし、絶対に守らなくてはならないルールがあり、これが守られていないと、その遺言書は無効になります。
【全文を手書き(自筆)で書かなくてはならない】
まず、最も基本となるルール、自筆証書遺言は必ず遺言者本人が全文を自筆(手書き)で書かなくてはなりません。
パソコンなどを使用しサインだけ自筆というのは認められません。
「遺言書」というタイトルから最後の署名まで全て手書きで書きます。
病気で字が書けないという例外も認められません。
これが絶対的条件ですので、遺言書を書く意志がある場合は元気なうちに書かなくてはならないのです。
※当然、録音音声なども不可です。
ただし、財産目録部分についてはパソコンでの作成が認められることになりました。
遺言書本文は構文通りに書き、「○○をAに遺贈する。」、「△△をBに相続させる。」という部分を「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」、「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するという方法です。
財産が多い場合などは、別紙で目録を作ればその部分は手書きではなくても大丈夫です。
(以前は全てが手書きでしたが、平成31年1月13日より規定が改正されました)
[※参考 自筆証書遺言に関するルールが変わります―法務省]
【必ず日付を入れる】
遺言書を作成した日付を必ず入れます。
「令和元年6月8日」などしっかり期日します。月までしか書いていない、吉日などをなっているなどは無効になります。
ただし、私山田太郎の満80歳の誕生日など、確実に日付が限定されるときは有効になります。
【押印がされている】
押印は必ず必要です。
印鑑は実印ではなく認印でも有効です。
【誤字等を所定の方法で変更されている】
訂正方法はルールが決められています。
間違えてしまった部分を修正液で消すなどをいうことは認められていません。
訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に訂正印を押し、その横に正しい文字を書きます。
途中で加筆したい際は、その部分に吹き出しで文字を加え、加筆した箇所の近くに訂正印を押します。
そして遺言書の末尾や欄外などに、「〇行目〇文字削除〇文字加入」と自書で追記して署名をしなくてはなりません。
※修正例
このようにすれば訂正加筆は可能ですが、面倒も多くミスも出やすいので修正部分が多くなってしまった場合は書き直した方が無難だと思います。
【不動産は登記簿謄本通りに記載している】
不動産は登記簿謄本通りに正確に記載しなくてはなりません。
不動産や建物が特定できない遺言書では法務局で受付されず移転登記ができないことがあります。
土地であれば所在地、地番、地目、地籍、家屋は構造や床面積まで詳細に記載します。
【作成後は封筒に入れ封をする】
これは法的な決まりはありませんが、遺言書は作成後、封筒に入れ封をします。
遺産相続の前に誰かに見られてしまったり、改ざんされたりするリスクの回避のためにはしっかりと封をしておきましょう。
自筆証書遺言で最低限必ず守らなくてはいけないことは以上です。
内容が複雑なものでなければ、上記の要件を満たせば有効な遺言書として認められるでしょう。
しかし、少しでも不安がある場合は、専門家のチェックを受けると安心です。
専門家としては、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などです。
相続の専門の方ですとよりしっかりとしたアドバイスがもらえるでしょう。
はじめに1度見てもらえばそのあと書き換えることがあっても、自分で修正もできると思いますので、少し内容が複雑になる場合などは一度相談してみることも検討してみましょう。
費用はそれぞれ異なりますが、30,000〜80,000円くらいで作成代行までを請け負ってくれるようです。
相談だけでしたらもっと安く話を聞いてくれるもらえるでしょう。
また、次項で紹介する「法務局での自筆証書遺言の保管制度」を利用すると、基本的なチェックを法務局の法務事務官が行ってくれます。
この制度を使えば、専門家に頼まなくても法律上の要件を形式的に満たしているかの確認が行われるため、無効になることがことが少ない遺言書を作成することができるようになるでしょう。
そもそも「遺言書が無効になる」とはどういうことでしょうか?
本来遺言書で指定された事項は、法律上認められないこと以外は優先されます。
法定相続割合よりも遺言書の内容が実行されるため、例えば「A男には遺留分以外の相続は与えない」と遺言書に書いてあれば、法定相続割合ではもっと相続できる権利があったとしても、最低分しか遺産を受け取ることができなくなります。
しかし、A男が納得せずに裁判を起こした場合に遺言書が無効であると裁判所が判決すると、A男には法律上の法定相続割合での相続が可能になります。
「遺言書が無効」というのはその遺言書が白紙になってしまうという意味とは少し異なり、そこに遺言者の意志は残ります。
あくまでも裁判になった時に「遺言書として有効ではない」という意味だととらえるとスッキリすると思います。
書き終えた後の遺言書は自分でそのまま保管できます。
自宅の金庫や秘密の隠し場所などどこでも大丈夫です。
ただし、あまりにもわかりにくい場所では、死後に発見されない可能性もあるので、エンディングノートに遺言書の置き場などを記しておくといいでしょう。
法改正により(2020年7月10日より施行)、自筆証書遺言は法務局の遺言保管所での保管が可能になります。
この制度では遺言者の住居地または本籍地(または遺言者が所有する不動産の所在地)の法務局で自筆証書遺言の原本を保管し、同時に画像データとしても保存します。
遺言者の死後、相続人が遺言書の保管の有無や遺言書の閲覧を申請すると、他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます。
遺言者が生きているうちは相続人が申請してももちろん閲覧はできません。
そして、法務局に保管を依頼する際に、法務事務官が取り扱いますのでその際に不備をチェックしてもらえます。
ですので、そこで保管かOKとされた場合は、死後に家庭裁判所の検認は必要ありません(次項で解説します)。
手数料はかかりますが数千円程度で収まる予定だということです(現在詳細取り決め中)。
こちらの制度が施行されれば、今までの自筆証書遺言のネックが大きく解消されますので、今後はますます遺言書を書いておこうといういう方が増えるのではないかと思います。
わかりやすい図がありましたので掲載しておきます。
[※出典 政府広報オンライン]
ただし、法務局で遺言書を保管してるということを家族が誰も知らずに、家族が遺言書を探すために法務局に問い合わせなければ遺言書があることはわかりません。
遺言書を法務局で保管する場合は、そのことを家族の誰かに伝えたりエンディングノートに書いたりするなどしておきましょう。
遺言者の死後自宅から遺言書が出てきても、これを勝手に開封して見ることはできません。
そのままの状態で家庭裁判所に提出し「検認」という手続きを経てはじめて内容を知るができます。
検認とは、
ということが目的です。
ですので、間違えやすいののですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書が有効か無効かを判断するのはあくまでも裁判になってからです。
また家庭裁判所の検認を受けずに開封してしまった場合は5万円以下の罰金となる場合もあります。
(開封したので遺言書が無効になるということはありません)
検認は遺言者が住んでいた地域の家庭裁判所で申し立てを行います。
家庭裁判所は北海道には4か所、それ以外の都道府県には1カ所ずつあります。
こちらに、以下の書類を揃えて、遺言書を見つけた人(もしくは保管者など)が申し立てを行います。
[※ダウンロード先 遺言書の検認の申立書PDF ]
その後1カ月後くらいに、家庭裁判所から相続人全員に検認の期日が郵送で通知されます。
検認当日は通知のあった相続人は家庭裁判所へ行き、家庭裁判所の職員立会いのもとで遺言書を開封し、日付、筆跡、署名、本文を確認します。
この時、必ずしも全員が揃う必要はありませんが、申し立てを行った本人は必ず出席しなくてはなりません。
確認が終わると、遺言書や封筒のコピーなどとともに、「検認調書」という書類が作成されます。
相続手続きをする場合は別途「検認証明書」の発行の申請をします。
この検認証明書と遺言書を合わせることによって、その後の不動産の相続登記手続きや銀行の名義変更手続きを進めることができます。
遺言書の検認には1ヶ月。
時間がかかると2カ月くらいの期間がかかります。
その間は遺言書は見ることができないので、その間は遺言書の内容がわからないため、相続の手続きをすることはできません。
このことを考えても、自宅で保管された自筆証書遺言の場合はすぐに検認の手続きを取る必要があります。
また遺言者は「遺言書があるかどうかわからない」というような手間を残った家族にさせないようにしておきましょう。
この検認の手間と時間を考えると、ますます「法務局での保管」がベストな選択になってくると思います。
もうひとつは公正証書遺言です。
公正証書遺言は遺言者が伝えたことを、公証人が書面にしていくもので、その場で公証人が不備のないもにしてくれるため、ほぼ確実に遺言が執行されます。
手間も費用もかかりますが、自分の死後に確実に執行して欲しいことがある場合にはこの公正証書遺言が一番です。
全国の公証人役場はこちらから探すことができます。
→ 公証人役場一覧
公証人とは?
公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な立場において、国の公務である公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。裁判所が事後救済という役割を担っているのに対し、公証人は、事前に紛争を予防するという予防司法の役割を負っているのです。
[※出典 日本公証人連合会 ]
公正証書遺言は自筆証書遺言のように自分で好きな時に一人で書いてというわけにはいきません。
作成は次のように進めていきます。
【@遺言の内容、原案を考える】
何を誰にどのくらい相続させるのかの原案を考えます。
遺言書の形式にする必要はなく、メモ書きやリストでも問題はありませんが、最終的にはどのような形になるのか自筆証書遺言の例を見ながらイメージしておいた方がいいでしょう。
財産の一覧や法定相続人が誰なのかなどもまとめておきましょう。
【A公証人との打ち合わせ】
公証人役場に連絡をし打ち合わせをします。
この時に@で作成した下書きも持っていき、チェックをしてもらえます。
またその後の手続きに必要な書類も教えてもらえます。
【B証人を用意する】
公正証書遺言の作成には2人以上の証人を立てる必要があります。
これは推定相続人や未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族ななることができません。
相続の可能性がある身内には依頼ができないということです。
利害のない第三者に依頼しなくてはなりません。
友人知人でも可能ですが、遺言内容がわかってしまうので、通常は弁護士や行政書士などに依頼することが一般的です。
また公証人役場で証人の紹介を依頼することもできます。
この場合は1人あたり6,000円ですので、弁護士などに依頼するよりも安くすむかもしれません。
【C書類を準備する】
必要な書類は公証人との打ち合わせで教えてもらえますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
【D公正証書遺言作成日】
公証人と打ち合わせた遺言作成日当日になったら証人とともに公証人役場で遺言の作成を行います。
遺言者が病気などで公証人役場に行くことができない場合は、公証人が遺言者のところに来てくれる制度もあります(有料)。
遺言者は、公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で述べていき、これを公証人が文書にしていきます。
完成後公証人が読み上げるので(書類を手にとっての確認も行います)内容に間違いがないか遺言者と証人で確認をします。
最後に署名と押印をしますが、万が一遺言者が字が書けない状態でも公証人がそれを追記することで署名に代えることができます。
かなり体の状態が悪化していても公正証書遺言の場合は作成ができるということです。
【E公正証書遺言の保管】
完成した公正証書遺言は原本が公証人役場で保管され、正本と謄本が遺言者本人に渡されます。
正本は公正証書原本の内容を記載したもので、原本と同じ効力を備える公正証書になります。
謄本は、原本の内容を記載した写しとなり効力は備えていませんが、公正証書の内容を証明する資料として利用ができます。
正本、謄本をどこに置いておくのかは遺言者の自由ですが、死後、遺言書があることが家族に伝わらなければ意味がなくなってしまうので、その点はしっかり伝えておきましょう。
公正証書遺言は有料です。
上記の比較表でも記載しましたが、
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円まで95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億以上240,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
が公正証書遺言作成の手数料です。
※この他、公証人役場で証人を紹介してもらう場合は1人あたり6,000円がかかります。
またその後遺言書の内容を変更したいという場合はまた同じように費用と手間がかかってきます。
公正証書遺言の場合は、遺言者の死後に検認は必要ありません。
遺言者の死後は保管してある遺言書を開封し内容を確認します。
公正証書遺言の「正本」が公式な遺言書となり、すぐに相続の手続きを進めることができます。
また公正証書遺言は原本が公証役場に保管されデータベース化されているので、最寄りの公証役場で「遺言検索」をするとその有無がわかります。
遺言書の正本がない場合も、このシステムで原本を保管している公証人役場がわかりますので、その公証人役場で遺言書の交付をしてもらうことができます。
尚、この遺言検索は遺言者が生きている間は本人以外は検索ができません。
(本人以外は遺言があるかどうかも検索できません)
相続人やなどの利害関係者が遺言検索を利用することができるのは遺言者が亡くなってからです。
以上が遺言書があった場合です。
遺言書があり、それが有効であると認められたあとはそれに従い相続が進んでいきます。
この他に「秘密証書遺言」というものもあります。
こちらは遺言者が署名捺印した遺言書を封印し、公証人と証人2人にその封書が遺言書であることを伝えます。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴ですが、現在はほとんどこの形式の遺言書を残す方はいないようです。
山田太郎さんにA男とB男という息子が二人いて、この二人が法律上の法定相続人になっている場合、
いくら遺言書で「すべての財産はA男1人に譲る」とか、「B男には1円も渡さない」となっていたとしても、それがすべて通るわけではありません。
民法では法定相続人(ただし兄弟姉妹は除く)に対しては、最低限の「遺留分」(相続できる権利)というものを定めています。
※この権利がある相続人を「遺留分権利者」と言います。
※被相続人の兄弟姉妹も法定相続人ですが遺留分権利者には相続人の兄弟姉妹は含まれません。遺留分権利者は被相続人の子、配偶者、直系尊属(父母)のみがこれにあたります。
法定相続割合についてはこちらで詳しく解説しています。
→ 法定相続割合|遺産相続手続きの流れを知る
遺留分の割合は以下の通りです。
相続人が誰なのかの組み合わせで変わるので少しわかりにくいですが、基本的には法定相続割合の2分の1が遺留分になると考えるとイメージがしやすいかと思います。
相続人の組合わせ | 相続人全体の遺留分 | 遺留分の内訳 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | そのまま配偶者が1/2 |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合はこれを分ける) | |
配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 | |
子供のみ | 1/2(子が複数の場合はこれを分ける) | |
父母のみ | 1/3 | 1/3(両親の場合はこれをさらに1/2ずつ) |
※ちなみに法定相続割合で分ける場合はこのようになります。
相続人の組合わせ | 法定相続割合 | 法定相続割合の内訳 |
---|---|---|
配偶者のみ |
100% |
100% |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合はこれを分ける) | |
配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 | |
子供のみ | 100%(子が複数の場合はこれを分ける) | |
父母のみ | 100%(両親の場合はこれをさらに1/2ずつ) |
例えば、相続人が妻と子供2人(A男とB男)がいたとします。
本来の法定相続割合で分けた場合は、配偶者花子が1/2、A男が1/4とB男も1/4なのですが、
遺言者の山田太郎がB男には最低限の相続しかさせたくないと考えた場合のB男の遺留分は1/8ということになります。
B男が受け取るはずだった残りの1/8は花子とA男のものになります。
※その分を他の人に相続(遺贈)させることも可能です。
遺留分を一切無視して「B男には1円も遺産を渡さない」という遺言書を残した場合、B男がそれを不服とすれば他の相続人(この場合はA男)に対して遺留分を請求する権利があります。
これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害請求は裁判を起こす必要はなく、他の相続人に対し請求(この場合はB男がA男に請求)すればA男はそれを払わなくてはなりません。
(A男が払わない!と言った場合は調停や裁判になります)
ただし、遺留分侵害額請求権は、あくまでも遺留分権利者に与えられた権利ですので、請求するかどうかは本人の自由です。
親の意志だから・・・と1円も受け取らないという選択もあります。
請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、権利を行使しないまま放置をすれば時効となります。
遺留分侵害額請求権の時効は遺留分権利者が、相続開始から10年です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、法改正(2019年7月1日施行)により、「遺留分侵害額請求」と呼ばれることになりました。
せっかく遺言書を書いてもこの遺留分を全く無視した内容にしてしまうと、そのまま遺言通りに相続が行われるのは難しくなります。
ですので作成時点で遺留分は考慮した遺言書を作成することを意識しておくべきでしょう。
相続人に配偶者と子供が2人いる場合「妻山田花子に一切の財産を相続する」と遺言しても、子供たちがそれを納得していれば問題はありません。
ただし、もめ事が起こることがわかっている場合は遺留分は重要になります。
素行が悪く何年も会っていないような子供がいた場合など、ドラマの中の話のようですが当然「遺産をよこせ」ともめる可能性があります。
ここでもあらかじめ最低限の遺留分だけでも遺産を渡すことを遺言に書いておけば、その分だけですむのです。
法定相続割合の分を請求されることもありません。
また、前妻との間に子供がいる場合などは、その子供にも相続の権利が出てきます。
何十年も会っていなくてもその子は法定相続人であり、遺留分侵害請求も行使できる相続人です。
遺言書を書く際に一番悩むのは、「子供たちの間に不平等がないようにしなくては」ということだと思います。
ただしこれは単に金額的に等分すればいいのかというとそこにも問題が起こる場合があります。
例えば、
「長男は家を建てるときに親から資金の援助をしてもらっていたが次男は特別な援助はしてもらっていない」
「長女だけがアメリカ留学で1000万のお金を使った」
というような不平等もあるかもしれません。
このように誰かが特別に多額の贈与を受けていた場合の利益のことを「特別受益」と言います。
反対に、親と同居し親の看取りまでを面倒を見てくれる予定の子供と、何年も会うこともない子供が同じ割合ではかえって不満も出ます。
このような誰かに特別に遺産を多く渡しても当然という考え方を「寄与分」と言います。
本当の意味での平等とするなら、これらを反映させた遺言書を書くことも考えなければいけません。
また、特別受益や寄与分があるにもかかわらず、遺言書がなくそのまま相続になった場合は、それらは加味されることなく遺産の分割が行われるかもしれません。
特別受益や寄与分は当事者が主張しなければそのままです。
このような特別受益や寄与分があり、そこも含めて平等にしてあげたいのなら、遺言書を残すべきでしょう。
以上が遺言書についての解説になりますが、どうでしょうか?
少し遺言書に対する意識は変わったのではないでしょうか?
「自分の時は書いてみよう」
「親にも遺言書のことをさりげなく伝えてみよう」
と思い始めた方もいるかもしれません。
実際にはまだ、遺言書を書く人は全体の1割くらいだということです(2019年)。
ですが、上記でも紹介したように40年ぶりの民法の改正により、自筆遺言書の保管方法が変わったり、財産目録がパソコンで作成OKになったりと、どんどん時代が変わってきています。
また、エンディングノートのブームなどもあり、親世代も自分の終活について考える方が多くなっています。
「エンディングノートを書くなら正式な形で遺言書を書いておこうか…」というのが必然な世の中になるかもしれません。
エンディングノートについてはこちらで解説しています。
→エンディングノートの書き方・選び方|「終活の第一歩」親も自分も
それでも、「うちは財産も少ないので遺言書なんか書いても仕方がない」と思うかもしれませんが、相続トラブルにより調停で争われた遺産の額は、1000万円以下が約30%、1000万〜5000万円以下が40%で、決して資産家だけの問題ではないのです。
特に家庭環境で何かしらのトラブルが予測される場合は、真剣に遺言書について考えてみるべきでしょう。
遺言書も親が元気なうちです。
今なら軽い言い方で話もできるということもあるでしょう。
ぜひ検討してみてください。